来てほしくはなくとも、いつかは訪れるのが相続という問題です。しかも相続には非常に手間のかかる法的手続きが必ず発生してしまいます。
当事務所ではそんな相続のお手伝いをしております。
取扱い業務の一例 | |
賃貸借契約書 | 使用貸借契約書 |
業務契約書 | 技術連携契約書 |
地役権設定契約書 | 業務委託契約書 |
ビジネスシーンに限らず、生活のさまざまのところで出てくるのが”契約書”です。
身近なものだとアパートや駐車場の”賃貸借契約書”などは引っ越しの時に不動産屋さんから渡されますよね。あまり細かいところまでじっくり見ることの少ない”契約書”ですが、とても大事な書類なので無くさないようにしまっておきましょう。
じつは民法においては口約束であっても契約は成立するとされているのをご存じでしょうか。
第522条
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
口約束と甘く見るなかれ、というわけです。法的には書面を交わした契約と同じ効力を有することになります。
ここで問題になるのが「言った!」「言わなかった!」「聞いてない!」なんです。こういった事例は水掛け論から泥沼化してしまいがちです。
そんなトラブルを未然に防ぐために”契約書”として書面を残す必要が出てくるのです。法的には覚書・同意書・協議書も同じ効力を有するとされ、覚書の効力が契約書に劣るということはありません。契約書が交わされると双方に法的義務が生じます。
とても大切な契約書ですが内容に抜けや間違いがあっては大変です。当事務所では契約書の作成、チェックまで承っておりますので是非ご相談ください。